市川市  子ども医療費助成制度(0歳児~中学校3年生)

市川市    子ども医療費助成制度(0歳児~中学校3年生)

平成30年8月以降の市川市子ども医療費助成受給券について
現在ご使用の子ども医療費助成受給券の有効期間は平成30年7月31日までとなっております。
平成30年8月1日から有効の新しい受給券は7月26日に発送予定です。
原則更新のお手続きは不要ですが、平成30年6月4日現在で保護者の所得を確認できない方には平成30年6月13日付けで案内を発送いたします。ご確認ください。
保護者の所得及び住民税額が不明の場合、受給券を発行せず7月末に「市川市子ども医療費助成登録申請の保留について(お知らせ)」をお送りします。

以下に該当する方は、所得関係書類等の提出、住民税の申告等が必要な場合があります。
・平成30年1月1日に、市川市に住民登録がない方
・年末調整や確定申告で、配偶者などの扶養の申告漏れがある、または期限内に済ませていない方
・年末調整後、職場などが市役所に給与報告支払書を未提出の方
(特に、産休や育休等を所得されている方は、職場等から市役所に給与支払報告書が提出されるかご確認ください。)

※年末調整や給与支払報告書については、職場などにご確認ください。
※住民税の申告についてのお問合せは、市川市 市民税課にお願いします。
電話:047-334-1111(代表)
※通知発送の直後はお電話が集中するため、繋がりにくいことがあります。ご了承ください。

小学校1年生から小学校3年生の所得制限撤廃について
平成30年8月診療分より、小学校1年生から小学校3年生の保護者の所得制限がなくなります。

マイナンバー(個人番号)制度による税情報の情報連携について
平成29年11月13日以降の受給券の申請の際に、地方税関係情報の情報連携を希望する場合は、住民税課税(所得)証明書の提出が不要になります。
ただし、所得がある方で非課税もしくは均等割のみ課税の世帯の方は、自己負担無料の受給券を発行するために、住民税課税(所得)証明書の提出が必要です。
また、特例適用配当・利子、条約適用配当・利子等の所得がある方は申し出てください。

マイナンバー(個人番号)制度について
マイナンバー(個人番号)制度の運用開始に伴い、平成29年9月1日以降の市川市子ども医療費助成登録申請において、申請者のマイナンバーの提示及び身元確認並びに申請者の配偶者及びお子さんのマイナンバーの確認が必要になります。
マイナンバー確認、身元確認に必要な書類については、受給券の申請に必要なものをご覧ください。

この制度は、市川市に住民登録があり健康保険に加入している、0歳から中学校修了(15歳に達する日以後の3月31日)までのお子さんの健全な育成と保護者の経済的な負担の軽減のため、医療費の一部を助成するものです。

子ども医療費助成を受けるためには、登録申請が必要です。
助成対象となる方には「市川市子ども医療費助成受給券」を発行します。
なお、対象とならない医療費もありますので、ご注意ください。

 

本日、市川市下貝塚自宅より依頼を受け、お伺い、車椅子にて

市川市菅野東京歯科大学市川総合病院に通院治療をされ戻りました。